敷金返還の質問です。はじめまして。いろいろ調べていたら不安になってしまいました。よろしくお願いします。来月6年住んだ賃貸を退去することになりました。家賃→52、000円敷金→104、000円契約は2年だったので2度更新しています。1度目の更新から契約書の一部が下記のように変わっていました。甲=貸主乙=借主ですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー本物件の本体に関する主要構造部分の修繕は甲の負担とし次の各号に掲げる修理又は交換に要する費用は乙の負担とする。(イ)ルームクリーニング・クロス・カーペット張り替え、畳・襖張替え。(ロ)その他、日常に使用することによる損耗に伴う修理費は乙負担とする。(ハ)玄関鍵を1本でも紛失した場合は、玄関鍵一式取り換える。本物件の補修に要する費用のうち、耐用年数によるもの並びに甲の工作不足により生ずる補修は甲の責任とする。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー鍵は、無くしてないので大丈夫です。カーペットもないです。クリーニングは仕方ないとしても、その他の修繕費は全額私
が払うことになるんでしょうか?全額だとしたら敷金で足りないような気が・・・いろいろ調べましたが日に日に不安が増してます。。。
ベストアンサー
まず,敷金とは,あなたがそのアパート(マンション)から退去するまでに賃貸人があなたに対して取得した一切の債権(お金)を担保(支払う)する性質のものです。そして,その債権がなんであるかは契約によって決まります(法律でも規定はありますが)。あなたの場合,多分(ロ)の契約内容に不安を感じているのだと思いますが,通常の使用によって生じる損耗(例えば,日光によってフローリングの色があせるなど)の修理費は,基本的には賃料に含まれていると考えられています。つまり,部屋を借りて使用すれば当然に部屋は傷むのですから,その修理費は,部屋を借りる対価(賃料)の中に含まれているということです。ですから,賃料を定期的に支払っていればそういった修理費を支払う必要はないのです。もし,それでも相手方が契約書に書いてあることを理由に請求してきた場合には,「損耗による修理費を賃料としてすでに支払っている以上,賃貸人がさらに修理費を受け取った場合は二重取りになります。」と言って請求をつっぱねましょう(民法703条参照)。ただ,気持ち程度の多少のお金を請求された場合には,お世話になったお礼として支払うことはゴ
タゴタ回避という点で無難かもしれませんが。